弁護士解説【パワハラされてる人、必読】6類型・証拠の集め方・訴え方など
こんにちは
弁護士の林 孝匡です(プロフィール)
何をされたらパワハラになるんでしょうか?
パワハラされたら、どうすればいいんでしょうか?
を解決する記事になっています。
この記事、
【3部構成】にしました。
- 第1部
-
6種類のパワハラの紹介
- 第2部
-
パワハラの3要件を解説
- 第3部
-
パワハラにあった際の対処法
となっています。
第1部では
- 6種類のパワハラ
- 動画
- 裁判例
を解説します。
第2部では
- パワハラの3要件
を解説してます。
どんな条件を満たせばパワハラなの?
を知りたい方はご覧ください。
ラスト
第3部では
パワハラされてるんですけど、どうすればいいですか?
と悩んでる方に向けて、
- 証拠の集め方
- 会社都合を勝ちとる方法
- 休職する方法
- パワハラを止める方法
- 上司を異動させる方法
- 上司に懲戒処分を出してもらう方法
- 上司に損害賠償請求する方法
- 労災を勝ちとる方法
- 【おまけ】鬼滅の刃のパワハラ会議
を解説してます。
約1万4000文字あります
保存して、じっくり読んでみて下さいね
な・・・なげぇよ
兄さん!
これを心に刻み込んでください
法律は弱いもんの味方をするんやない。知ってるもんだけに味方するんや。
ミナミの帝王 萬田銀次郎の言葉
そう。
高速スクロールでいいので、
この記事を全部ながめて下さい。
すると、
あなたがパワハラされたときに、
あ!
林弁護士のブログで読んだヤツを使えそうだ!
と思い出すことができます。
大事なのは、
では参りましょう。
目次をタップできるので、
気になるところからどうぞ。
スムーズに会社を辞めたい方
本題に入る前に、
こんな会社キツイので、もう辞めたい
という方は、コチラをご覧ください
- 退職代行を使ってスムーズに辞めたい
→ 【完全解剖】退職代行とは? | あなたの全疑問に答えます【弁護士解説】 - 自分でゴリゴリ交渉して辞めたい
→ 退職【願】はダメ!パワハラ会社を辞めるときは【退職届】 例文を紹介
あなたの命が1番大事です。
退職届を突き返されて
自殺に追い込まれた事件です…
【裁判事例】19歳の新入社員が自殺|パワハラ上司が「死んでしまえ」
パワハラ会社なら、
退職代行をオススメしてます。
▼▼▼▼▼ 第1部 ▼▼▼▼▼
典型的な6つのパワハラは、
- 手を出す(身体的攻撃)
- 言葉ぜめ(精神的攻撃)
- 仲間はずれ(人間関係の切り離し)
- 無理やん…(過大な要求)
- 仕事を取り上げる(過少な要求)
- プライベートに土足(個の侵害)
です。
言葉ぜめ(精神的攻撃)
が圧倒的に多いです
6類型を順番に解説しますね。
パワハラ1 手を出す(身体的攻撃)
1つ目は、身体的攻撃です。
- 殴る、蹴る
- 物を投げつける
一発でアウツです。
厚生労働省の指針に書いてますので。
以下
- 動画(厚生労働省作成)
- 裁判例
をもとに解説します。
動画
まずは、動画をご覧ください。
書類をオラー!と投げつける
ゴリラなのでしょうか。
ものスゴイ形相で
書類を投げつけてます。
この上司、マジで顔芸すごい
- 役立たず!
- 給料ドロボー!
と叫んでます(精神的攻撃パワハラです)
厚生労働省の動画ぜんぶ見ましたが、
この上司は圧巻です。
女性社員にも、とばっちり…。
なに見てんだ!
暴君の動画はコチラ
書類でビシッ!
こんな軽いヤツでも、アウトです。
身体的暴行のパワハラです。
だって、口で言えばいいやん。
バシッとする必要性がない。
動画(約10分)はコチラ
裁判例
お次は、裁判例。
4つご紹介します。
- 灰皿でブン殴る
- 神社の宮司が部下をボコボコ
- 胸ぐらつかんで椅子げり
- 真冬に扇風機をあて続ける
順番にいきます。
灰皿でブン殴る
コンビニ店の店長が
暴君すぎた事例です。
コンビニエース事件/ 東地H28.12.20
- 右手を骨折させる
- 火のついたタバコを鼻に押しつける
- カラオケのマイクでなぐる
- 棚の仕切り板で頭をなぐる
- 竹棒で頭・背中をたたく
- 焼き鳥の串で手の甲を刺す
- 灰皿で頭をなぐる
- 階段から突き落とす
- 背中にかみつく
- 鍋で頭をなぐる
- 自転車のチェーンで背中をなぐる
- 金属製のスプーンで顔をなぐる
- エアガンで撃つ
- ライターで腕や足をあぶる
などなど
いろんな裁判例を読みましたけど、
コレはかなりヒドイ事例…
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】灰皿でブン殴るなど|パワハラ23個で慰謝料540万円
神社の宮司が部下をボコボコ
なんと!
神社で起きたパワハラ事例です
住吉神社事件/福岡地裁 H27.11.11
宮司さんが、弟子のみぞおちをパンチ
神様もビックリですわ。
約2年にわたり、
- 頭を叩く
- 「腐ったみかん」などの暴言
など、もろもろ。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】パワハラ上司が「オマエ根性焼きしよか?」慰謝料100万
胸ぐら椅子げり
上司が部下に向かって
いい加減にせぇよ!ボケか!アホちゃうか
と言い、
・イス蹴り
・胸ぐらづかみ
したパワハラ事例です。
大阪地裁 H24.5.25
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】ボケ!あほ!パワハラ上司が胸ぐらつかんでイス蹴り
扇風機
消費者金融で起きたパワハラ事例。
ヒドすぎます。
真冬に、扇風機をあて続ける
という事例です
日本ファンド事件/東京地裁H22.7.27
そのほか
・定規でなぐる
・背中にヒジテツを食らわせる
3人の社員がブチギレました。
で、3人の社員が力を合わせて
パワハラ上司に損害賠償請求だ!
と提訴した事例。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】パワハラ上司が扇風機をあて続け【慰謝料60万円】
証拠を確保したらゼッタイに勝てる
朗報です!
もし
アナタが上司から
- 殴る、蹴る
- 物を投げつける
などされてた場合。
なぜなら、
裁判例を分析した資料に、
部下が身体的攻撃を受けたケースで、部下が負けたことはない
って書かれているからです。
なので、
暴行してきた上司を訴えたい場合は、
証拠を確保しましょう。
証拠の集め方はコチラ
→ 【ゼッタイ必要】なパワハラ証拠9つと | 証拠が役立つケース7つ
パワハラ2 言葉ぜめ(精神的攻撃)
2つ目は、精神的攻撃です。
要は、言葉の暴力です。
パワハラの中で
以下
- 動画(厚生労働省作成)
- 裁判例
をもとに解説します。
動画
まずは、動画をご覧ください。
メールで罵倒。
女性から女性への、陰湿なイジメ
- 半人前の下っ端なんだから
- 給料分くらいは仕事をしなさいよ
と、みんなをCCに入れて送信。
名誉毀損にもなる可能性大です。
動画(約2分)はコチラ
裁判例
お次は、裁判例。
7つ、ご紹介します。
- ⚠️ 自殺に追い込まれた事件
- メールで公開処刑(もう辞めれば)
- 部下の不正を疑う
- あなたはウソつきだ!と罵倒
- 容姿をイジる
- 横領だよ!と罵倒
- 横山やすし事件
順番にいきます。
⚠️ 自殺に追い込まれた事件
19歳の青年を
自殺に追い込んだ事件です
暁産業事件/福井地裁 H26.11.28
高校を卒業したばかりの
新人1年目ですよ…
入社して、
わずか8ヶ月後の自殺でした。
原因は、上司からの暴言。
「死んでしまえ!」など多数。
さらに、
退職届は受けとらない
と、ありえない対応…
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】19歳の新入社員が自殺|パワハラ上司が「死んでしまえ」
メールで公開処刑(もう辞めれば)
保険会社で起きたパワハラ判例です
三井住友海上火災保険事件/東京高裁 H17.4.20
上司が部下に、
こんなメールを送りました。
しかも、他の社員をCCに入れて。
CCに入れて【さらしもの】にするのって、
パワハラ認定される可能性が高いです。
そんなの日常茶飯事ですよ…
って方が多いと思います。
営業さんは特に。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】一斉送信メールで部下の名誉を毀損|パワハラの可能性も大
部下の不正を疑う
生命保険会社で起きた
パワハラ判例です
富国生命事件/鳥取地裁米子支部 H21.10.21
上司が、部下に対して、
あのさ、不正してない?
と疑ったんです。
その他、
- 「マネージャーが務まるのか!」と叱責
- 班を強制的に分裂させる
うつ病になってしまい、
慰謝料300万円が認められました。
保険会社って、パワハラ多いですね。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】無実の部下を疑うパワハラでうつ病に【慰謝料300万】
あなたはウソつきだ!と罵倒
詐欺まがいのサプリ販売会社
で起きたパワハラ判例
美研事件/東京地裁 H20.11.11
Xさん(女性)vs 女性上司2人
裁判所が認めたパワハラは
- 「あなたはウソつきだ!」と名誉を毀損
- 「30分で荷物まとめて出てけ!」
- と怒鳴り、ホンマに出て行かせた
会社のサービスは詐欺まがいだし、
社内はブラックだし。
ヤバイやばい…
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】詐欺っぽいサプリ会社でパワハラ|荷物まとめて出てけ!
容姿をイジる
会社で起きた事件じゃないですが、
ある月刊誌が、
男性の容姿をイジる記事を書いたんです。
イジられた男性は、
ヨットスクールの校長でした。
その記事では
「カエル顔、カッパ頭」と書かれていました。
この記事を見た校長が、激怒
名誉を毀損された!
と訴訟を起こしました。
裁判所は、
校長の名誉感情を傷つけた、ゲロッパ!
と、慰謝料30万円を認めました。
名古屋地判H6.9.26(判時1525号/p.99)
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】容姿イジりは完全にパワハラ|カエル顔・カッパ頭と侮辱
横領だよ!と罵倒
なんと!
弁護士事務所で起きた
パワハラ事件です。
弁護士法人レアール法律事務所事件/東京地裁 H27.1.13
男性の事務局長が、
部下の秘書(女性)に向かって、
あなたのやったことは横領だよ!
と暴言を吐きました。
些細なミスなのに。
裁判官は、お怒りでしたね〜。
パワハラは当然認定した上で、
残業代、2倍を払いなさいよ
と命じました(付加金)
弁護事務所がボコボコにされてます。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】なんと!弁護士事務所でパワハラ【女性秘書への暴言】
横山やすし事件
横山やすしって、漫才師の?
そうです。
横山やすしさんが、
タクシーの運転手に暴言を吐いたんです。
会社で起きた事件じゃないんですが、
何が起きたかというと、
タクシーの車内で突然、
やっさんが運転手に向かって
わしはこのとおり通行券を持っているのや。誰が高速料金を立て替えてくれと言ったか
今は運転手と呼ばれているが昔は駕籠かきやないか
客の立替などできる身分ではない
人間面をしているが人間なみには扱わない
我々の利用によって生活をしているのやないか
と暴言を吐きました。
タクシーの運転手がブチ切れて、
訴えてやる!
慰謝料、10万円ね
運転手の圧勝です。
ってなわけで、
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】タクシー運転手に暴言|横山やすし事件【職場ならパワハラ確定】
厚生労働省の見解
精神的攻撃で
厚生労働省が
パワハラとして挙げている例は、
- 人格を否定するような言葉
(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む) - 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す
- ほかの社員の前で、大声での威圧的な叱責を繰り返す
- アナタの能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を複数の社員宛てに送信
逆に、パワハラではないケースとして
- 遅刻を再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること
- その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること
を挙げています。
裁判は、どちらに転ぶかわからない
裁判は、どちらに転ぶか分からないんです。
地裁の裁判官は、
その指導やりすぎだろ!パワハラだ!
って判断したのに、
高裁の裁判官は、
いやいや、セーフっしょ。業務上、必要な指導だった
と、真逆の判断することも
よくあります。
もうこれは、出たとこ勝負です。
証拠を集めて
裁判所に投げて
あとは天に任せるしかないです。
やれることをやって試験に挑む、
みたいな感じです。
ブログで紹介してる裁判例をご覧になって、
こういう事例でこれくらいの金額か
と感覚をつかんでみて下さいね
参考記事(精神的攻撃のパワハラ)
精神的攻撃のパワハラについては、
▼ コチラも参考にしてください
あと、どんな言葉がパワハラになるの?
みんなの前で吊し上げられるんだ
をご覧ください。
パワハラ3 仲間はずれ(人間関係の切り離し)
3つ目は、人間関係の切り離しです。
ざっくりいえば【イジメ】
以下
- 動画(厚生労働省作成)
- 裁判例
をもとに解説します。
動画
まずは、動画をご覧ください。
席を隔離
動画(約8分)はコチラ
倉庫で仕事させる
不倫のウワサを流され、
イジメられた事例…
動画(約9分)はコチラ
裁判例
お次は、裁判例。
仲間はずれがエグイです…
先ほどあげた、
詐欺まがいのサプリ販売会社
で起きたパワハラ事例
美研事件/東京地裁 H20.11.11
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】詐欺っぽいサプリ会社でパワハラ|荷物まとめて出てけ!
厚生労働省の見解
人間関係からの切り離しで
厚生労働省が
パワハラとして挙げている例は、
- 意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること
- 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること
逆に
パワハラではない例として、
- 社員を育成するために、短期間集中的に別室で教育を実施
- 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせること
を挙げています。
参考記事(人間関係からの切り離しのパワハラ)
▼ こちらもご参考にしてください
パワハラ4 無理やん…(過大な要求)
4つ目は、過大な要求です。
仕事を押し付けるケース
が多いですね
以下
- 動画(厚生労働省作成)
- 裁判例
をもとに解説します。
動画
まずは、動画をご覧ください。
ぜんぶ1人でやってね
自分だけラクする上司、
どこにでもいますよね〜。
動画(約9分)はコチラ
飲みに行くぞ!
テメーの武勇伝、聞きあきたんだよ!
- 紀元前上司の動画(約6分)はコチラ
裁判例
お次は、裁判例。
激務が度をこえている
すさまじい労働時間で、
女性社員がうつ病になってしまったケース
東芝事件/最高裁H26.3.24→差戻し東京高裁H28.8.31
女性社員が、5,000万円を勝ちとりました。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】東芝事件|パワハラでうつ病に【5000万円を勝ちとった】12年の戦い
仕事を押しつけまくり + イジメ
女性社員が、
ありえない量の仕事を押し付けられたケース
国際信販事件/東京地裁H14.7.9/労働判例No.836
- すべて1人で担当
- 仕事中は座れない
- 休憩がとれない
- トイレや昼食もとれない
- 早朝から深夜まで働きづめ
- 土日出勤も多かった
イジメがひどすぎ…
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】男女関係のうわさ流され→仕事押し付けられるパワハラ【鬼会社】
厚生労働省の見解
過大な要求で
厚生労働省が
パワハラとして挙げている例は、
- 肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、長期間にわたり、勤務に直接関係のない作業をさせること
- 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること
- 業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること
逆に、
パワハラではないケースとして
- 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること
- 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること
を挙げています。
参考記事(過大な要求のパワハラ)
▼ こちらもご参考にしてください
パワハラ5 仕事を取り上げるなど(過少な要求)
5つ目は、過小な要求です。
以下
- 動画(厚生労働省作成)
- 裁判例
をもとに解説します。
動画
まずは、動画をご覧ください。
必要もないのに、
倉庫の掃除を命じられる…
動画(約9分)はコチラ
裁判例
お次は、裁判例。
新聞社で起きた事例です。
中国新聞システム開発事件/広島高裁 H27.10.22
- マシンルームの掃除を命じたり
- 執務室への入室を禁止したり
- 3ヶ月、仕事を与えず
上司が、
何とか辞めさせたいな
と、部下を追いこんでいった事例です…
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】仕事を与えないパワハラ|3ヶ月でうつ病に【労災かちとる】
厚生労働省の見解
過小な要求で
厚生労働省が
パワハラとして挙げている例は、
- 管理職である労働者を退職させるため、誰でもできる業務を行わせること
- 気にいらない労働者に対してイヤがらせのために仕事を与えないこと
逆に、パワハラではないケースとして
- 労働者の能力に応じて、一定程度、業務内容や業務量を減らすこと
をあげています。
参考記事(過少な要求のパワハラ)
▼ こちらもご参考にしてください
パワハラ6 プライベートに立ち入る(個の侵害)
ラストは【個の侵害】です。
プライベートに立ち入ることです。
劇的にウザイやつですね。
プライベートに立ち入られることもパワハラなんですね
そうなんです。
パワハラって言葉からすれば、
っぽくないですが。
れっきとしたパワハラです。
以下
- 動画(厚生労働省作成)
- 裁判例
をもとに解説します。
動画
まずは、動画をご覧ください。
帰宅後、LINEが飛んでくる
夜の11時ですよ!
上司から、LINEで
明日から有休だって?何で休むんだ?
って飛んできたら、
こんな顔になりますよね…。
この事例、【個の侵害】が2つあります。
まず1つ目。
勤務時間【外】に連絡をとってること
プライベートな時間に侵入してきてますから
【個の侵害】パワハラです
2つ目は、
有休をとる理由を聞いてること
有休とるのに理由は、いらないです。
プライベートに立ち入ってるので、
【個の侵害】パワハラです。
動画(約10分)はコチラ
勝手にスマホを見てくる
上司が部下のスマホを勝手に見て、
▼ こんな発言を。
- 「嫁さんの写真を待ち受けにしてるのか」
- 「かわいい嫁さんがいるから休日出勤を嫌がるってことか」
- 「嫁さんと楽しくやってばっかりじゃ仕事にならないぞ」
【個の侵害】です。
なぜなら、妻と仕事は関係がないから。
必要もなくプライベートに立ち入ってるので、
【個の侵害】パワハラです。
動画はコチラ(約3分)
彼氏のことをメッチャ聞いてくる
と、ウザイ踏み込み。
土足で室内に入ってきてますね。
しかも、
と、
土足でバスルームまで侵入しております。
文句なしの
【個の侵害】パワハラです。
動画はコチラ(約3分)
裁判例
お次は、裁判例。
2つ、ご紹介します。
- 勤務時間【外】にTELしてくる
- 社内恋愛に口をはさんでくる
順番に解説します。
勤務時間【外】にTELしてくる
ホテルで起きたパワハラ判例。
ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル事件
東京高裁 H25.2.27
上司が部下に、
- 午後11時ころにメール
- その後、2度、電話して留守電に残す。
留守電に残した内容は、
私、本当に怒りました。明日、本部長のところへ、私、辞表を出しますんで、本当にこういうのはあり得ないですよ
とブチギレた口調。
いやいや、あり得ないのは
オマエの夜11時の電話だって
さらに、
- 休みの日の深夜に電話して、留守電に残す。
留守電に残した内容は、
ぶっ殺すぞ!
なんやコイツ!
裁判では【不法行為】と認定されました
社内恋愛に口をはさんでくる
上司が、
部下同士の恋愛に口をはさんだ
パワハラ事例です。
女性部下を呼び出して、
あいつはドンファンだ!
女性を泣かせるやつだから、気をつけろ!
と、
男性部下を誹謗中傷した事例です。
豊前市事件/福岡高裁 H25.7.30
男性部下が、
だれがドンファンじゃ!
とブチギレ、
上司を訴えました。
慰謝料30万円が認められました。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【裁判事例】部下の社内恋愛に口をはさむパワハラ【慰謝料30万円】
厚生労働省の見解
個の侵害で
厚生労働省が
パワハラとして挙げている例は、
- 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること
があります。
まさにプライベートに土足で入ってきてますね。
逆に、パワハラではないケースとして
- 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと
- 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと
を挙げています。
参考記事(個の侵害のパワハラ)
▼ こちらもご参考にしてください
====
おつかれさまでした。
この6類型
- 手を出す(身体的攻撃)
- 言葉ぜめ(精神的攻撃)
- 仲間はずれ(人間関係の切り離し)
- 無理やん…(過大な要求)
- 仕事を取り上げる(過少な要求)
- プライベートに土足(個の侵害)
は、あくまで代表的なもの。
実は、
7つ目のパワハラもありえる!
7つ目の
新たなパワハラが出てくるかもしれません。
え!
なぜなら、
以下の3要件すべてに当てはまれば、
パワハラだから。
たとえばですよ。
言葉による精神的攻撃はしないけど、
朝9時〜夕方5時まで、
見つめ続ける とか。
キモっ!
パワハラ3要件に当てはまる可能性ありです。
▼▼▼▼▼ ここから第2部 ▼▼▼▼▼
というわけで、
お次は、
パワハラの3要件について解説します。
少し細かい話になります。
早くパワハラ対策を知りたいです
という方は、第3部に飛んでください。
パワハラの定義(3要件)
パワハラとは、
次の3つの要件に
すべて当てはまるものです。
・・・・
ですよね。
以下、
を、順番に解説します。
私がやられてるのって、3つにあてはまるかな?
と考えてみて下さい。
1. 優越的な関係を背景とした言動
3要件の1つ目です。
これは、ほとんどの方が当てはまると思います
ザックリ言えば、
職場で強いヤツが
って感じです。
厚生労働省が3つ例をあげてます。
順番に解説します。
1-1. 上司や先輩の振る舞い
これが一番オードックスですね。
上司やパイセンは、
アナタから見れば
〈優越的な〉立場ですからね。
1-2. デキる同僚や部下の振る舞い
え!同僚や部下からでもパワハラになる可能性あるんですか?
そうなんです。
こんな部下いるじゃないですか
そんなカンタンなITの知識もないんですか
みたいなイケスカンやつ。
▼ こんなケースはパワハラの可能性あり
同僚や部下が
カナリ専門的知識を持ってて、
その人達の協力を得なければ
仕事を進めることができないケース
- 部下からのパワハラ
→ 【違法な下剋上】部下からの嫌がらせがパワハラになるケース【2つ】 - 同僚からのパワハラ
→ 弁護士解説【同僚からのパワハラ】2つのケース | 裁判例と対処法も
1-3. イジメ
いわゆる〈イジメ〉も、
〈優越的な関係を背景とした言動〉
にあたります。
以上をまとめると、
- 上司の振る舞い
- デキる同僚や部下の振る舞い
- イジメ
は、
〈優越的な関係を背景とした言動〉
という要件に当てはまります。
1つ目の条件クリアです。
問題は、次です。
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えてる
アナタが
〈優越的な関係を背景とした言動〉
受けているとして、
次は、それが
です。
ザックリいえば、
それはやりすぎやろハゲ!
ってことです。
前のほうでもお伝えしましたが、
裁判官も考え方が色々なんです。
2人が真逆の判断をすることも
結構あります。
====
ここから、ちょい細かい話になります
〈業務上必要かつ相当な範囲を超えている〉
の要件についての、
パワハラ防止法と厚生労働省指針を解説します。
・・・?
そうなんです。
ちょい難しいので、
お次の要件、
要件3 労働者の就業環境が害されてる
に飛んでいだたいても
はい!
はやっ!
へのへのもへじさんが飛んだところで、
続けます。
ザッと斜め読みでもOKです
厚生労働省は、
〈業務上必要かつ相当な範囲を超えている〉
とは、
社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないもの
と定義づけました。
※ ほぼ同じことをいってますが
で、その例として
- 業務上明らかに必要性のない言動
- 業務の目的を大きく逸脱した言動
- 業務を遂行するための手段として不適当な言動
- 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
が
〈業務上必要かつ相当な範囲を超えている〉
ケースだと。
そして、続けて、
〈業務上必要かつ相当な範囲を超えている〉
かどうかを、
どのように判断するかについて、
・・・・
・・・・・・
みなさま、心の準備はできてますか?
厚生労働省さん、どうぞ!
この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等)を総合的に考慮することが適当である。また、その際には、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要である
?
おったんかい!
まぁ、よう分からんですよね。
ザックリ言えば、
色々なことを混ぜこぜに考えて、
〈業務上必要かつ相当な範囲を超えている〉かどうか判断するYo!
と言っています。
▼ こんなことを混ぜこぜに考えます
- 上司がなぜ、そんなことを言ったのか?
- 頻度はどれくらい?(週5?それとも3ヶ月に1回くらい?)
- どれくらいの期間?(1ヶ月?それとも1年?)
- どんな状況で言った?(他の社員の前?マンツーマンで?)
- 上司とアナタとの関係性
- アナタは新人?それとも結構ベテラン?
- アナタに問題行動はなかったか?
- どんな問題行動?
- 会社の業種は?
裁判官も、こう考えてますね。
混ぜこぜに考えて、結論を出します。
そして、
どちらに転ぶかは
・・・・
そう、裁判官次第です。
裁判官ガチャ
おつかれさまでした。
細かい話、終了だす。
で
〈業務上必要かつ相当な範囲を超えている〉
の要件に当てはまれば、
ラストの要件に進みます。
3. 労働者の就業環境が害されている
ラスト。
3要件の3つ目です。
ザックリ言えば
働くのキツイんですけど・・・
って感じです。
厚生労働省は、
〈労働者の就業環境が害されてる〉
状態のことを、
当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
だと言っています。
で、
〈労働者の就業環境が害されてる〉
かどうか判断する基準について、
この判断に当たっては「平均的な労働者の感じ方」すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当である
と続けています。
めっちゃ働きにくいんですけど
と感じるか感じないかは
人それぞれなので、
〈平均的な労働者〉
を基準に考えると言っています。
▼ このような方たちですね
まとめ
まとめます。
アナタの受けているストレスが
以下の3つすべてに当てはまれば、
パワハラです。
1度、読んだだけでは、
理解するのが難しいので、
私がされてるのって、パワハラかな
と悩んでる方は、
読み返してみて下さいね。
▼▼▼▼▼ ここから第3部 ▼▼▼▼▼
ここからは、
嫌がらせされてるんですけど、どうすればいいですか?
という方に向けて、
対策をお伝えします。
大きく分けて3つ
- 会社を辞めたい方
- 休職したい方
- 上司や会社にアクションを起こしたい方
順番に解説します。
会社を辞めたい方
まずは、
こんな会社キツイので、もう辞めたい
という方。
▼ 辞め方は、2通りです
パワハラ会社なら、
退職代行をオススメしてます。
- 退職代行を使ってスムーズに辞めたい
→ 【完全解剖】退職代行とは? | あなたの全疑問に答えます【弁護士解説】 - 自分でゴリゴリ交渉して辞めたい
→ 退職【願】はダメ!パワハラ会社を辞めるときは【退職届】 例文を紹介
会社都合の勝ちとり方
自己都合にされそうなんですけど、会社都合にできないですかね
という方。
パワハラが原因で退職したことを、
証明できれば
会社都合を勝ちとれます。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【会社都合へチェンジ!】パワハラが原因で退職したなら【異議申立て】
休職したい方
パワハラがきつくて、うつ病になりそう。とりあえず休職したいんですが…
という方。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【生存戦略】パワハラで休職するときに知っておくべきこと|事前準備
上司や会社にアクションを起こしたい方
最後は、
パワハラに対して何かアクションを起こしたい!
という方に向けて解説します。
- パワハラを止めたい方
- 上司を異動させたい方
- 上司に懲戒処分を出してほしい方
- 上司を訴えたい方
- 労災を勝ちとりたい方
の順番で解説します。
証拠が命
何を望むにせよ、
証拠がないとキツイです。
あれば、現状を変えれます。
証拠の種類は、こんな感じです
- 録音
- 診断書・カルテ
- 領収書
- 写真
- メール・SNS
- 降格の命令書
- 同僚の証言・陳述書
- 動画
- 日記・メモ
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【ゼッタイ必要】なパワハラ証拠9つと | 証拠が役立つケース7つ
パワハラを何とかしたい方
証拠を集めていただいたところで、
まずは
パワハラを止めたいんです
パワハラ上司に異動してもらいたいんです
パワハラ上司に懲戒処分を出してほしんです
という方。
証拠をひっさげて、
- 社内の相談窓口か
- 外部機関
に申し入れましょう。
順番に解説します。
社内の相談窓口に申し入れる
まずは、
社内の相談窓口に駆け込んでみて下さい。
○○さんからパワハラを受けてます。証拠はコレです。調査をお願いします
と申し入れましょう。
えっ!
は?
寝耳に水的リアクション!
知らんのかい!
会社がすべきことは、以下の10個
- 「我が社はパワハラを許しません!」と周知せよ
- 「パワハラした奴には厳正に対処します」と周知せよ
- 「相談窓口はココですよ」と周知せよ
- 「相談者のプライバシーを守ります!」と周知せよ
- 「相談しても何の不利益もありませんよ」と周知せよ
- 相談窓口をキチンと機能させよ
- 相談があれば速やかに事実関係を確認せよ
- パワハラが確認できたら、被害者をレスキューせよ
- パワハラが確認できたら、加害者にしかるべき措置をとれ
- 再発防止策をとりたまえ
会社は、
あなた・上司、周りの人から事情を聴取して、
事実関係を確認しなければならないんです。
で、
パワハラが確認できたら、
アホ山くん
は!お呼びでしょうか!
非常に残念だが、網走へ異動!
・・・・
みたいな、
しかるべき措置をとらなければならないんです。
やったー!
なので、
証拠を持って、
アホ山部長に【しかるべき措置】をとってください!
と申し入れましょう。
▼ あなたの武器になる
パワハラ防止法の詳細はコチラ
→ 【中小企業で働いてる方へ】パワハラ防止法の使い方 | 厚生労働省指針を徹底解説
・・・
・・・・・
・・・・・・・
社内の相談窓口に駆け込んだんですが、ゼンゼン動いてくれないんです…
って場合は、
外部機関に申し入れる
外部機関に申し入れましょう。
▼ 外部機関はこんなところです
- 労働局(行政がやってるところ)
- 労働委員会( 〃 )
- ユニオン(=労働組合)
- 弁護士
たとえば
労働局や労働委員会に
申し立てて
会社、これはイカンな
と認めてくれれば、
会社に指導してくれます。
もし指導に従わなければ、
労働局や労働委員会が
会社さん、ちょっと来なさいよ
と呼び出してくれます。
詳しくはコチラをご覧ください
→ 【ここに駆け込もう】パワハラされたら相談するところ | 全手順を解説
上司を訴えたい方(損害賠償請求)
パワハラ上司に
倍返しだ!損害賠償請求したいです!
OK、半沢。
▼ コチラに全手順を書いています。
→ 【反撃開始】パワハラ上司を訴える方法 | 弁護士が4ステップを解説
労災を勝ちとりたい方
パワハラで精神的にやられちゃったので、労災を勝ちとりたいんです
という方。
精神的ストレスが【強】
と認定されれば
労災認定を勝ちとれます。
詳しくはコチラをご覧ください
→ パワハラでも労災は下りる!認定率アップ中|証拠があれば勝てる確率 ↑
鬼滅の刃のパワハラ会議
最後、かるく読み物を
→ もし無惨を訴えたら?『鬼滅の刃』のパワハラ会議 | 弁護士が解説
鬼滅の刃のパワハラ会議、
おそろしかったです。
パワハラが盛りだくさん。
- 身体的攻撃(ていうか殺してる)
- 精神的攻撃
- 過大な要求
- 個の侵害
良ければご覧ください。
さいごに
この記事をじっくり読んで、
対策を立ててみて下さいね。
これから
ストレスのない仕事人生を歩めるように
願っています。
あと、
- ここ分かりにくかったなぁ
- こんなことを知りたいなぁ
- 分かりやすかった!
などあれば
〒 林へポスト に入れていただければ
嬉しいです。
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